最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)2289 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人近藤勝の上
告趣意第一点は、憲法違反をいうが、道路交通法七二条一項後段の規定により、事
故内容の報告義務を課することが、憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所
の判例(昭和三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨とする
ところであるから、所論は理由がなく、その余の論旨は、事実誤認、量刑不当の主
張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴
法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四六年三月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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